![]() |
|||||||||
|
|
ビジネスマンのBC州とカナダ政府による移民の選択肢 BCPNP ビジネスプログラムには、BCビジネススキル・リージョナルプログラムの資格基準は、グレーターバンクーバー以外のBC州のどこかに投資ができることです。この投資により、新たなビジネスの創出と既存のビジネスの拡張が期待できます。この投資ができる地域に該当するバンクーバーに近い場所としては、スコワミッシュ、ウィスラー、ミッションがあります。ビジネスマンには、ビジネスに成功した経験、60万カナダドル以上の純資産があり、少なくとも30万カナダドルの投資ができることが必要とされています。またビジネスに関して3分の1以上の持ち株があること、総合的なビジネスプランがあること、少なくとも2つの新しい仕事を創出し、そして実際に経営者としてビジネスに関わることも必要とされています。 手続きについて簡単に説明すると、ビジネスマンは、3~4か月でワークビザを取得できます。カナダ到着後、2年間のワークビザを取得します。BC政府に対しては、2年間で目標を達成することを約束します。その目標が達成できない場合、ビジネスマンはカナダから追放されます。この目標が達成できた場合は、次に連邦政府の手続きに移ります。連邦政府は、主に医療、公安面についてチェックをします。この手続きにかかる期間は、6~8か月です。 BCビジネススキル・レギュラープログラムの資格基準は、BCビジネススキル・リージョナルプログラムとほぼ同じです。このプログラムでは、グレーターバンクーバーを含むBC州のどこにでも投資ができます。ビジネスマンは、200万カナダドル以上の純資産があり、少なくとも80万カナダドルの投資ができることが必要とされています。 またビジネスに関して3分の1以上の持ち株があること、少なくとも5つの新しい仕事を創出することも必要とされています。手続きに関しては、同じです。 BCビジネスプロジェクトは、早急に主要な従業員を連れてくることを想定したカテゴリーです。少なくとも80万カナダドルの投資が雇用主からあり、加えて申請者にワークビザと後に移民申請をする資格があれば、主要な従業員(技術面の責任者、販売の責任者、経営責任者など)もワークビザを取得することができます。この従業員もまた、後に移民申請をすることが可能です。 BCPNPビジネスプログラムのもとでは、家族全員が申請者と同じ条件で移民することが許されています。 連邦政府による移民プログラムの選択肢としては、起業家移民のカテゴリーがあります。このカテゴリーのもとでは。申請者には30万カナダドルの純資産、また申請から遡って過去5年のうち2年間有益と思われるビジネスを行ってきたこと、そのビジネスのある程度の部分を管理していたことが必要とされます。またカナダ資本のビジネスに15万カナダドルを投資できること、ビジネスにおいて最低1人のカナダ人をフルタイムで雇用することも必要とされています。 連邦政府は、フェデラルビジネス移民の中でも起業家移民と自営業者移民のカテゴリーをあまり推奨していません。このため、現在でも申請後、連邦政府が申請書を手続きに乗せるまでに2~3年はかかっているので注意が必要です。 起業家は、永住権取得後3年以内に、移民としてのいくつかの条件を達成することが要求されます。この条件とは、起業家は少なくとも事業の1/3の株を保有すること、実際に1年間は積極的に経営に携わること、また投資(15万カナダドル)を約束できること、カナダ人(最低1人)を雇うといったことです。書類は、この期間と条件が達成できる見込みを示して提出されなければなりません。これらが達成できない場合、カナダの永住権を失う結果になる恐れがあります。 フェデラルビジネス移民プログラムのもとでは、家族全員が申請者と同じ条件で移民することが許されています。 ビジネスマンが、世界クラスのスポーツ選手、芸術家または農業家である場合、フェデラルビジネス自営業者移民のカテゴリーに申請できる可能性があります。 よりくわしいことは、下記までお問い合わせください。 For professional guidance, assistance and assessment please contact us at: Brian Edward Tadayoshi Tsuji Canadian Immigration and Business Law Office Member of International Immigration Law Group info@immigratingtocanada.com or bett@istar.ca 501-134 Abbott Street Vancouver, British Columbia, Canada V6N 3C4 Telephone: (604) 688-2286 Toll Free 1-888-299-0111 Fax: (604) 687-2286 :: Secondary Fax: (604) 689-5666 |
||||||||
|
Free Assessment | About Us | Satisfied Clients | What's New | Contact Us | Japanese | Korean BRIAN EDWARD TADAYOSHI TSUJI, Canadian Immigration and Business Law Office Member of International Immigration Law Group 501-134 Abbott Street Vancouver, British Columbia, Canada V6N 3C4 Tel: (604) 688-2286 Fax: (604) 687-2286 info@immigratingtocanada.com bett@istar.ca |
|||||||||